○徳島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例
平成26年9月30日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定めるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第2条 法第34条第2項の特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の特定地域型保育事業の運営に関する基準は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)で定める基準とする。
(一部改正〔令和元年条例16号〕)
(罰則)
第3条 本市は,正当な理由なしに,法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者に対し,10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔令和元年条例16号〕)
附則
この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第16号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。