○徳島市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行については,他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号の市町村が定める時間は,64時間とする。
(一部改正〔令和元年規則18号〕)
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(一部改正〔令和元年規則18号〕)
(府令第28条の5第4号ロ及び第6号の市町村が定める期間)
第4条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は,府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(追加〔令和元年規則18号〕)
附則
この規則は,府令の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。