○徳島市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規則で定める事務を定める規則
平成26年9月30日
規則第42号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める事務は,次に掲げる事務とする。
(1) 本市が設置する就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)における教育課程に関する基本的事項の策定
(2) 幼保連携型認定こども園の設置,休止及び廃止に関する事務
(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関する事務
附則
この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。