○徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例(平成27年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 条例第2条の規則で定める額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を利用する場合に限る。) 零

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を利用する場合を除く。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもで,保育必要量が1月当たり平均275時間までと認定されたもの(次号に掲げる者を除く。) 別表第1に定める額

(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を利用する場合を除く。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもで,保育必要量が1月当たり平均200時間までと認定されたもの 別表第2に定める額

2 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが月の途中で特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し,又は終了したときは,その月分の保育料は,前項の額に利用を開始した日以後又は利用を終了した日以前の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用することができる日数(当該日数が25を超えるときは,25)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(一部改正〔令和元年規則19号・5年27号〕)

(保育料の減免)

第4条 市長は,教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当すると認めるときは,保育料を減額し,又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業,疾病等により著しく所得が減少したとき。

(3) 傷病等により不測の出費を要し,その額が著しく大きいとき。

(4) 天災その他これに類する災害により著しい損害を被ったとき。

(5) その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は,保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則19号・5年27号〕)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例施行規則の廃止)

2 児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例施行規則(平成10年徳島市規則第19号)は,廃止する。

(児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前の保育所における保育に係る前項の規定による廃止前の児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例施行規則の規定による保育料については,なお従前の例による。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に対応する保育料について適用し,同日前の期間に対応する保育料については,なお従前の例による。

(平成29年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に対応する保育料について適用し,同日前の期間に対応する保育料については,なお従前の例による。

(平成30年9月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和元年規則19号〕,一部改正〔令和5年規則27号・36号〕)

階層区分

定義

保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護等世帯」という。)

0円

0円

B

A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

非課税の世帯

0円

C

均等割の額のみの世帯

16,000円

D1

B階層及びC階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯

19,000円

D2

所得割の額が48,600円以上57,699円以下の世帯

23,500円

D3

所得割の額が57,700円以上72,999円以下の世帯

23,500円

D4

所得割の額が73,000円以上77,100円以下の世帯

29,500円

D5

所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯

29,500円

D6

所得割の額が97,000円以上132,999円以下の世帯

38,000円

D7

所得割の額が133,000円以上168,999円以下の世帯

44,500円

D8

所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯

56,000円

D9

所得割の額が301,000円以上の世帯

59,000円

備考

1 この表の階層区分認定の時点は,各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の現況により行うものとする。

2 この表のC階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1階層からD9階層までにおける「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表の「3歳未満児」とは,特定教育・保育施設又は特定地域型保育の利用を開始した日の属する年度の初日(誕生日が4月2日の者にあっては,その年度の前年度の末日。以下この項において同じ。)において3歳に達していない者をいい,その者がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすことができるものとし,「3歳以上児」とは,特定教育・保育施設又は特定地域型保育の利用を開始した日の属する年度の初日において3歳に達している者をいう。

4 C階層からD9階層までの階層と認定された世帯であって,教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子ども及び地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族である子,孫等であって市長が認めるもの(以下「負担額算定基準者」という。)が3人以上いる場合における第3子以降の教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額については,この表の規定にかかわらず,0円とする。

5 C階層からD4階層までの階層と認定された世帯のうち,次に掲げる世帯に対する前項の規定の適用については,同項中「3人」とあるのは「2人」と,「第3子」とあるのは「第2子」とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者で,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないものを有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると市長が認めた世帯

6 前項各号に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,教育・保育給付認定子どもの属する世帯がC階層と認定された世帯に属する3歳未満児に係る保育料の額をこの表の保育料の額に2分の1を乗じて得た額とし,D1階層からD4階層までの階層と認定された世帯に属する3歳未満児に係る保育料の額を9,000円とする。ただし,同項の規定の適用を受ける場合は,この限りでない。

7 C階層からD9階層までの階層と認定された世帯であって,負担額算定基準者が2人以上いる場合における第2子である教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額については,この表の規定にかかわらず,この表の保育料の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,前2項の規定の適用を受ける場合は,この限りでない。

8 その他,この表に定めのない事項は,国の徴収基準の例による。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和元年規則19号〕)

階層区分

定義

保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

A

生活保護等世帯

0円

0円

B

A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

非課税の世帯

0円

C

均等割の額のみの世帯

15,700円

D1

B階層及びC階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯

18,600円

D2

所得割の額が48,600円以上57,699円以下の世帯

23,100円

D3

所得割の額が57,700円以上72,999円以下の世帯

23,100円

D4

所得割の額が73,000円以上77,100円以下の世帯

28,900円

D5

所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯

28,900円

D6

所得割の額が97,000円以上132,999円以下の世帯

37,300円

D7

所得割の額が133,000円以上168,999円以下の世帯

43,700円

D8

所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯

55,000円

D9

所得割の額が301,000円以上の世帯

57,900円

備考 別表第1備考の規定は,この表の場合について準用する。

徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月24日 規則第16号

(令和5年10月1日施行)