○教育長の勤務時間,休暇等に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間を定めるほか,教育長の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間,休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間,休日及び休暇については,一般職の職員の例による。
附則
この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日以後最初に同法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。