○徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則
平成27年12月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第12号)の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務
(2) 子ども医療費の助成に関する条例第4条の子ども医療費の助成の実施に関する事務
(3) 子ども医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年徳島市規則第28号)第4条の子ども医療費受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条第3項の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第13号)の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務
(2) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の重度心身障害者等医療費の助成の実施に関する事務
(3) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年徳島市規則第29号)第3条第1項の重度心身障害者医療費受給者の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条第3項のひとり親家庭等医療費受給者の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の重度受給者証等の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第4条第4項のひとり親受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の重度心身障害者医療費助成に関する資格内容の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(8) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条第3項のひとり親家庭等医療費助成に関する資格内容の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号・32号〕)
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則(平成27年徳島市規則第16号)第3条による保育料の決定又は当該保育料の徴収に関する事務
(2) 徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則第4条の保育料の減免の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,固定資産税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)及び都市計画税(同法第702条第1項の都市計画税をいう。)に係る過誤納金のうち同法の規定によっては還付することができないものに相当する金額等の返還に関する事務とする。
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(7) 生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付,同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業又は同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食事の提供に要した費用,居住等に要した費用及び宿泊に要した費用(以下「介護利用者負担額等」という。)の軽減対象の決定に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 介護利用者負担額等を軽減した法人に対する助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 徳島市就学援助費交付規則(平成2年徳島市教育委員会規則第5号)による援助費の交付に関する事務
(2) 徳島市就学援助費交付規則第4条の援助費の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は,徳島市立幼稚園への入園の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「命令」という。)の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた事務(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 当該各事務につき命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた当該者に係る生活に困窮する外国人に対する保護の実施,保護の開始,保護の変更,職権による保護の開始,職権による保護の変更,保護の停止若しくは保護の廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報
(2) 命令第44条各号に掲げる事務 要保護者等又は生活に困窮する外国人に係る外国人生活保護実施関係情報又は就労自立給付金の支給に関する情報
(3) 命令第127条各号に掲げる事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報又は就労自立給付金の支給に関する情報
(一部改正〔平成29年規則20号・令和6年23号〕)
第11条 条例別表第2の1の2の項の規則で定める情報は,命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた事務であって中国残留邦人等支援給付等関係情報の提供を受けることができないものについて,当該各事務につき命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた当該者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報とする。
(追加〔平成29年規則20号〕)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)
イ 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当支給関係情報」という。)
エ 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当,同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「障害児福祉手当等支給関係情報」という。)
オ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
カ 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)
キ 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「地域生活支援事業実施関係情報」という。)
ク 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
カ 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付関係情報
キ 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る地域生活支援事業実施関係情報
ク 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
(3) 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報(生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。)
オ 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
カ 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
キ 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る県民税(徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号)第3条第1号に掲げる県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市民税(徳島市市税賦課徴収条例(昭和25年徳島市条例第23号)第3条第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
ク 当該支給に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
(4) 児童福祉法第21条の6の障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該支援又はサービスが提供される障害児に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該支援又はサービスが提供される障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該支援又はサービスが提供される障害児の保護者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該支援又はサービスが提供される障害児に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該支援又はサービスが提供される障害児に係る障害者自立支援給付関係情報
カ 当該支援又はサービスが提供される障害児に係る地域生活支援事業実施関係情報
(5) 児童福祉法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該支給に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該支給に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該支給に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該支給に係る障害児に係る障害者自立支援給付関係情報
オ 当該支給に係る障害児に係る地域生活支援事業実施関係情報
(6) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第2号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報
ア 児童福祉法第21条の6の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 措置児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
オ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
カ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
キ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ク 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号・30年5号〕)
(1) 当該利用の調整に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
(2) 当該利用の調整に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
(3) 当該利用の調整に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
(4) 当該利用の調整に係る児童の保護者に係る児童扶養手当支給関係情報
(5) 当該利用の調整に係る児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
第14条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る生活保護等実施関係情報
ウ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る障害者自立支援給付関係情報
(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護等実施関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る障害者自立支援給付関係情報
カ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の介護扶助の実施に関する事務 被保護者に係る身体障害者手帳関係情報
(2) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 被保護者に係る固定資産税に関する情報
イ 被保護者に係る軽自動車税(地方税法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(4) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第2号に掲げる情報
(5) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第2号に掲げる情報
(6) 生活保護法第37条の2の被保護者が支払うべき費用の額に相当する金銭について被保護者に代わって支払う事務 次に掲げる情報
ア 被保護者に係る介護保険法第129条の保険料に関する情報
イ 被保護者に係る徳島市営住宅条例(平成9年徳島市条例第22号)第16条の家賃及び同条例第22条の2の共益費に関する情報
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第2号に掲げる情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 地方税法第15条の7の滞納処分の執行の停止に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は納税義務があると認められる者に係る生活保護等実施関係情報
イ 納税義務者又は納税義務があると認められる者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(2) 地方税法第295条第1項の非課税に係る事実の確認に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該確認に係る者に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該確認に係る者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(3) 地方税法第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条の保険料に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
ウ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の保険料に関する情報
(4) 地方税法第321条の7の2第1項に規定する特別徴収対象年金所得者に係る確認に関する事務 納税義務者に係る介護保険法第135条の特別徴収の実施に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 国民健康保険法第76条の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者に係る固定資産税に関する情報
(2) 国民健康保険法第76条の3第1項の保険料の特別徴収の決定に関する事務 被保険者である世帯主に係る介護保険法第135条の特別徴収の実施に関する情報
(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条,第12条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(4) 国民健康保険法施行規則第5条の4の障害者支援施設等に入所中又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る障害者自立支援給付関係情報
(5) 徳島市国民健康保険条例(昭和38年徳島市条例第42号)第24条第1項の保険料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって,当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護等実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者に係る重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の医療費の助成の実施に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費助成実施関係情報」という。)
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該サービスが提供される知的障害者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該サービスが提供される知的障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該サービスが提供される知的障害者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者自立支援給付関係情報
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該措置に係る知的障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該措置に係る知的障害者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該措置に係る知的障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該措置に係る知的障害者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該措置に係る知的障害者に係る障害者自立支援給付関係情報
(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る障害者自立支援給付関係情報
キ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報
(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報
(3) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報
(全部改正〔平成28年規則8号〕,一部改正〔平成29年規則20号〕)
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該認定の請求に係る重度障害児又は特別障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該認定の請求に係る重度障害児又は特別障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報
(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報
(全部改正〔平成28年規則8号〕,一部改正〔平成29年規則20号〕)
(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費の支給に関する情報
(2) 被措置未熟児に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
(3) 被措置未熟児に係る子ども医療費の助成に関する条例第4条の医療費の助成の実施に関する情報(以下「子ども医療費助成実施関係情報」という。)
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条において同じ。)に係る児童扶養手当支給関係情報
イ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項の支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)に係る子ども医療費助成実施関係情報
(2) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係る一般受給資格者に係る児童扶養手当支給関係情報
イ 当該請求に係る支給要件児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(3) 児童手当法第26条(同条第2項を除き,同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る一般受給資格者に係る児童扶養手当支給関係情報
イ 当該届出に係る支給要件児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(追加〔平成28年規則8号〕,一部改正〔平成29年規則20号〕)
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の保険料の特別徴収の決定に関する事務 当該保険料を課せられる者に係る介護保険法第135条の特別徴収の実施に関する情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成を受ける資格に関する情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る被保険者に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
第26条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は,健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第6号に掲げるがん検診に係る自己負担金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る生活保護等実施関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(4) 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(5) 当該申請を行う者に係る重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成を受ける資格に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第26項に規定する移動支援事業の利用又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する福祉ホームの利用又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児,当該障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該申請に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
キ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
ク 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
ケ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
コ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児,当該障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該変更に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
カ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
キ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ク 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
ケ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
コ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
サ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児,当該障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該申請に係る障害児に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
キ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
ク 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ケ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報
コ 当該申請に係る障害児に係る子ども医療費助成実施関係情報
サ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児,当該障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害児福祉手当等支給関係情報
オ 当該変更に係る障害児に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
カ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
キ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
ク 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ケ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報
コ 当該変更に係る障害児に係る子ども医療費助成実施関係情報
サ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(7) 障害者又は障害児に対する自立生活支援用具等の日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(8) 障害者又は障害児の家族の就労支援及び障害者又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息のための障害者又は障害児の日中における活動の場を提供する事業の利用又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(9) 重度身体障害者が自ら所有し,運転する自動車を改造するための助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
ウ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号・30年5号〕)
(1) 子ども医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該確認に係る子どもに係る生活保護等実施関係情報
イ 当該確認に係る子どもの保護者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該確認に係る子どもに係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該確認に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該確認に係る子どもの保護者に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当等支給関係情報」という。)
カ 当該確認に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該確認に係る子どもに係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(2) 子ども医療費の助成に関する条例第4条の子ども医療費の助成の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成に係る子どもの保護者に係る児童扶養手当支給関係情報
イ 当該助成に係る子どもに係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ウ 当該助成に係る子どもの保護者に係る児童手当等支給関係情報
エ 当該助成に係る子どもに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費の支給に関する情報
オ 当該助成に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
カ 当該助成に係る子どもに係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(3) 子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条の子ども医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る子どもに係る生活保護等実施関係情報
イ 当該申請に係る子どもの保護者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該申請に係る子どもに係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該申請に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該申請に係る子どもの保護者に係る児童手当等支給関係情報
カ 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該申請に係る子どもに係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(4) 子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条第3項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る子どもに係る生活保護等実施関係情報
イ 当該届出に係る子どもの保護者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該届出に係る子どもに係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該届出に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該届出に係る子どもの保護者に係る児童手当等支給関係情報
カ 当該届出に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該届出に係る子どもに係る重度心身障害者等医療費助成実施関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号・令和5年33号〕)
(1) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務(同条例第2条第1項第1号又は第2号に該当する者に係るものに限る。) 次に掲げる情報
ア 対象重度心身障害者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 対象重度心身障害者の父若しくは母又は養育者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
ウ 対象重度心身障害者に係る生活保護等実施関係情報
エ 対象重度心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 対象重度心身障害者又は当該対象重度心身障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 対象重度心身障害者又は当該対象重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 対象重度心身障害者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成を受ける資格の確認に関する事務(同条例第2条第1項第3号に該当する者に係るものに限る。) 次に掲げる情報
ア 対象ひとり親家庭の父母等に係る生活保護等実施関係情報
イ 対象ひとり親家庭の父母等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
ウ 対象ひとり親家庭の父母等若しくは当該対象ひとり親家庭の父母等を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
エ 対象ひとり親家庭の父母等又は当該ひとり親家庭の父母等と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
オ 対象ひとり親家庭の父母等に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
カ 対象ひとり親家庭の父母等の児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(3) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の重度心身障害者等医療費の助成の実施に関する事務(同条例第2条第1項第1号又は第2号に該当する者に係るものに限る。) 次に掲げる情報
ア 対象重度心身障害者又は当該対象重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
イ 対象重度心身障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費,同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給に関する情報
ウ 対象重度心身障害者又は当該対象重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
エ 対象重度心身障害者又は当該対象重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
オ 対象重度心身障害者に係る乳幼児等医療費助成実施関係情報
(4) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の重度心身障害者等医療費の助成の実施に関する事務(同条例第2条第1項第3号に該当する者に係るものに限る。) 次に掲げる情報
ア 対象ひとり親家庭の父母等若しくは当該対象ひとり親家庭の父母等を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
イ 対象ひとり親家庭の父母等又は当該対象ひとり親家庭の父母等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ウ 対象ひとり親家庭の父母等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費,同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給に関する情報
エ 対象ひとり親家庭の父母等又は当該対象ひとり親家庭の父母等と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
オ 対象ひとり親家庭の父母等又は当該対象ひとり親家庭の父母等と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
カ 対象ひとり親家庭の父母等の児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(5) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の重度心身障害者医療費受給者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う者の父若しくは母又は養育者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(6) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条第3項のひとり親家庭等医療費受給者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
キ 当該申請に係る児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(7) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項の重度受給者証等の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該申請を行う者の父若しくは母又は養育者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(8) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第4条第4項のひとり親受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該申請を行う者若しくは当該申請に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
キ 当該申請に係る児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(9) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の重度心身障害者医療費助成に関する資格内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者に係る身体障害者手帳関係情報
イ 当該届出を行う者の父若しくは母又は養育者に係る特別児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該届出を行う者に係る生活保護等実施関係情報
エ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
カ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(10) 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条第3項のひとり親家庭等医療費助成に関する資格内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該届出を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
ウ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
エ 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童を現に扶養している者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報
オ 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
カ 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
キ 当該届出に係る児童に係る子ども医療費助成実施関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号・32号・29年20号〕)
(1) 徳島市営住宅条例第9条第3項の規定による選考に対する申込みに係る事実についての審査に関する事務(20歳未満の子を扶養している配偶者のない者に係るものに限る。) 当該申込みを行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
(2) 徳島市営住宅条例第16条の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 公営住宅又は改良住宅の入居者又は同居者に係る生活保護等実施関係情報
イ 公営住宅又は改良住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第31条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は,徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則第3条による保育料の決定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報
(2) 教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報
(3) 教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
(4) 教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当支給関係情報
(5) 教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(6) 教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費,同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
(7) 教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号〕)
(1) 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活に困窮する外国人に係る身体障害者手帳関係情報
イ 生活に困窮する外国人と同一の世帯に属する要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報
ウ 生活に困窮する外国人に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 生活に困窮する外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
オ 生活に困窮する外国人に係る障害児福祉手当等支給関係情報
カ 生活に困窮する外国人に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
キ 生活に困窮する外国人に係る県民税又は市民税に関する情報
ク 生活に困窮する外国人に係る固定資産税に関する情報
ケ 生活に困窮する外国人に係る軽自動車税に関する情報
コ 生活に困窮する外国人に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
サ 生活に困窮する外国人に係る児童手当等支給関係情報
シ 生活に困窮する外国人に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ス 生活に困窮する外国人に係る介護保険法第129条の保険料に関する情報
セ 生活に困窮する外国人に係る障害者自立支援給付関係情報
ソ 生活に困窮する外国人に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
タ 生活に困窮する外国人に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
チ 生活に困窮する外国人に係る徳島市営住宅条例第16条の家賃及び同条例第22条の2の共益費に関する情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第2号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収に関する事務 第2号に掲げる情報
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
(1) 介護利用者負担額等の軽減対象の決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護等実施関係情報
イ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る介護保険法第129条の保険料に関する情報
(2) 介護利用者負担額等を軽減した法人に対する助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該法人が介護利用者負担額等を軽減した利用者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付の支給又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業若しくは同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業の実施に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第34条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は,子ども医療費の助成に関する条例第4条の子ども医療費の助成の実施に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,当該助成に係る子どもに係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号・令和5年33号〕)
第35条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は,徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則第3条による保育料の決定に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る幼稚園への入園に関する情報とする。
(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号〕)
(1) 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収に関する事務
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
第37条 条例別表第3の4の項の規則で定める情報は,命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた事務について,当該各事務につき命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた当該者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報とする。
(追加〔平成29年規則20号〕)
第38条 条例別表第3の4の2の項の規則で定める情報は,命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた事務であって中国残留邦人等支援給付等関係情報の提供を受けることができないものについて,当該各事務につき命令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができることとされた当該者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報とする。
(追加〔平成29年規則20号〕)
第39条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は,徳島市就学援助費交付規則第4条の就学援助費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護等実施関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報
(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
ア 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号又は第2号に該当する者 当該申請を行う者の配偶者及び扶養義務者
イ 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項第3号に該当する者 当該申請を行う者の配偶者,扶養義務者その他当該申請を行う者と同一の世帯に属する者並びに当該申請に係る児童,当該児童と同一の世帯に属する者及び当該児童を現に扶養している者並びに当該児童を現に扶養している者の配偶者及び扶養義務者
ア 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号又は第2号に該当する者 当該届出を行う者の配偶者及び扶養義務者
イ 重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項第3号に該当する者 当該届出を行う者の配偶者,扶養義務者その他当該届出を行う者と同一の世帯に属する者並びに当該届出に係る児童,当該児童と同一の世帯に属する者及び当該児童を現に扶養している者並びに当該児童を現に扶養している者の配偶者及び扶養義務者
(4) 第18条第5号に規定する申請 当該申請を行う者と同一の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者
(一部改正〔平成28年規則8号・32号・29年20号〕)
第41条 第8条第2号に規定する申請をする者は,当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の氏名及び個人番号を教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則8号・29年20号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第10条の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第32号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第21条第3号の改正規定,第22条各号の改正規定,第27条第5号及び第6号の改正規定,第28条第1号から第4号までの改正規定,第29条第2号,第4号,第6号,第8号及び第10号の改正規定並びに第34条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第14号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年1月1日から施行する。ただし,次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は,この規則の施行の日前においても,この規則による改正後の徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第28条の規定の例により,自らが保有する特定個人情報を利用することができる。
3 教育委員会は,この規則の施行の日前においても,改正後の規則第34条の規定の例により,市長に自らが保有する特定個人情報を提供することができる。
附則(令和6年7月12日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。