○徳島市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市行政不服審査会条例(平成28年徳島市条例第2号)第5条の規定に基づき,徳島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の除斥)
第2条 委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は,必要があると認める場合には,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は,前項の規定により,事件に係る調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(閲覧等の求め)
第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは,次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 閲覧又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面,資料又は電磁的記録を特定するに足りる事項
(2) 前号に掲げるもののほか,審査会が必要と認める事項
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。