○徳島市工場立地法に基づく準則を定める条例
平成28年6月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例12号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(区域及び緑地面積率等)
第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域(以下「準工地域」という。) | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域(以下「工業・工専地域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(一部改正〔平成29年条例12号〕)
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の主務省令で定める環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については,敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については,市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
1 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
準工地域 | G≧(P/γ)(0.15-(G₀/S)) ただし,(P/γ)(0.15-(G₀/S))>0.15S-G₁>0のときはG≧0.15S-G₁とし,0.15S-G₁≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.2-(E₀/S)) ただし,(P/γ)(0.2-(E₀/S))>0.2S-E₁>0のときはE≧0.2S-E₁とし,0.2S-E₁≦0のときはE≧0とする。 |
工業・工専地域 | G≧(P/γ)(0.05-(G₀/S)) ただし,(P/γ)(0.05-(G₀/S))>0.05S-G₁>0のときはG≧0.05S-G₁とし,0.05S-G₁≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E₀/S)) ただし,(P/γ)(0.1-(E₀/S))>0.1S-E₁>0のときはE≧0.1S-E₁とし,0.1S-E₁≦0のときはE≧0とする。 |
2 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
準工地域 | ただし,のときはG≧0.15S-G₁とし,0.15S-G₁≦0のときはG≧0とする。 | ただし,のときはE≧0.2S-E₁とし,0.2S-E₁≦0のときはE≧0とする。 |
工業・工専地域 | ただし,のときはG≧0.05S-G₁とし,0.05S-G₁≦0のときはG≧0とする。 | ただし,のときはE≧0.1S-E₁とし,0.1S-E₁≦0のときはE≧0とする。 |
備考 これらの表において使用される記号は,それぞれ次に掲げる数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G₀ 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G₁ 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E₀ 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E₁ 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
附則(平成29年3月28日条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。