○徳島市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月22日
条例第41号
農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年徳島市条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する条例で定める委員の定数は,19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する条例で定める農地利用最適化推進委員の定数は,18人とする。
附則
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)