○徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第9号

(行為の禁止)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める行為は,次に掲げるものとする。

(1) 火気を使用すること。

(2) 釣りをすること。

(3) 川へ飛び込むこと。

(4) 市長の承認なく張り紙その他の広告物の表示をすること。

(5) 営業,販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(6) 貨物その他の物件を放置すること。

(7) 土砂,ごみその他これらに類するものを投棄すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認める行為をすること。

(許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は桟橋係留許可申請書に,条例第5条第1項の許可を受けようとする者は桟橋使用許可申請書に,それぞれ市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,条例第4条第1項の許可をしたときは桟橋係留許可書を,条例第5条第1項の許可をしたときは桟橋使用許可書を,それぞれの許可を受けた者に交付するものとする。

(変更許可の手続)

第4条 許可の期間,使用船舶その他許可を受けた事項を変更しようとするときは,条例第4条第1項の許可を受けた者は桟橋係留許可変更申請書に,条例第5条第1項の許可を受けた者は桟橋使用許可変更申請書に,それぞれ前条第2項の許可書の写しを添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の変更申請に対して変更許可をしたときは,桟橋係留変更許可書又は桟橋使用変更許可書を,変更許可を受けた者に交付するものとする。

(使用料の減免の手続)

第5条 条例第8条の使用料の減免を受けようとする者は,桟橋使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,条例第8条の使用料の減免を決定したときは,使用料減免決定通知書に決定事項を記載し,当該申請をした者に交付するものとする。

(係留又は使用時間)

第6条 桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,11月1日から2月末日までの期間においては,午前9時から午後4時までとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間を変更することができる。

(申請書等の様式)

第7条 この規則に規定する申請書その他の文書の様式は,別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第9号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第4章 観光・駐車場
沿革情報
平成30年3月29日 規則第9号