○徳島市都市下水路条例

令和元年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 本市の都市下水路(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する都市下水路をいう。以下同じ。)の管理については,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準については,本市の公共下水道について定められている構造の技術上の基準(終末処理場に係るものを除く。)の例による。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第3条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関する技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) しゅんせつは,1年に1回以上行うこと。ただし,下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。第6条第3項において同じ。)の排除に支障がない部分については,この限りでない。

(2) 排水施設を補完する施設のうち,河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる門又は樋管があるときは,当該樋門又は樋管の点検は,1年に1回以上行うこと。

(全部改正〔令和5年条例13号〕)

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は,都市下水路の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定める占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし,占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による許可の期間は,5年以内において市長が定める期間とする。ただし,市長が長期にわたり占用することが必要と認めるときは,10年以内において市長が定める期間とすることができる。

3 第1項の占用については,徳島市道路占用料条例(昭和28年徳島市条例第33号)第2条に規定する占用料(当該占用物件が同条例別表に定めのない物件であるときは,徳島市法定外公共物管理条例(平成15年徳島市条例第14号)第11条第3項において読み替えて準用する徳島市河川占用料条例(平成12年徳島市条例第17号)第2条に規定する占用料等)に相当する額の占用料を徴収する。ただし,都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件についてはこの限りでない。

4 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,占用料を減免することができる。

5 占用料は,占用開始の日の前日までに徴収する。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,許可をした日の属する月の翌月の末日までに徴収する。

6 前項の規定にかかわらず,許可の期間が1年を超える場合の占用料のうち当該占用を開始した日の属する年度の翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収する。

7 既に納付された占用料は,還付しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(原状回復)

第7条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,原状回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 市長は,前条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第9条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同項の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際徳島市下水道条例の一部を改正する条例(令和元年徳島市条例第29号)による改正前の徳島市下水道条例(昭和37年徳島市条例第23号。以下「旧条例」という。)第18条の3の規定により読み替えて準用する旧条例第17条第1項の許可を受けている者については,当該許可の期間が満了するまでの間,この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(令和5年3月28日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市都市下水路条例

令和元年12月23日 条例第30号

(令和5年3月28日施行)