○徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例第1条に定める会計年度任用職員に対する給料等の支給に関し必要な事項は,他の条例及び規則に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(給料表の適用範囲)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める各給料表の適用範囲は,次に掲げるとおりとする。
(2) 教育職給料表(一) 教育に関する専門的な知識や経験を必要とする業務(以下「教育業務」という。)に従事する会計年度任用職員のうち,高等学校に勤務するもので市長が定めるもの
(3) 教育職給料表(二) 教育業務に従事する会計年度任用職員(前号に掲げるものを除く。)で市長が定めるもの
(4) 医療職給料表(二) 栄養士,獣医師,歯科衛生士,臨床心理士及び公認心理師(臨床心理士及び公認心理師にあっては,市長が定めるものに限る。)である会計年度任用職員
(5) 医療職給料表(三) 保健師,看護師及び准看護師である会計年度任用職員
(職務の級)
第3条 条例第3条第3項後段に規定する規則で定める職務の級は,次に掲げるとおりとする。
1級 精神保健福祉士,介護支援専門員,歯科衛生士,臨床心理士及び公認心理師(臨床心理士及び公認心理師にあっては,行政職給料表の適用を受けるものに限る。)
2級 医療職給料表(二)の適用を受ける臨床心理士及び公認心理師
(1) 本市の職員として1週間当たり28時間45分以上の勤務をした期間 本市の職員として1週間当たり28時間45分以上の勤務をした経験年数について100分の100以下の換算率により調整した月数を12月で除した数
(2) 本市の職員として1週間当たり28時間45分未満の勤務(市長が認める勤務に限る。以下この号において同じ。)をした期間 本市の職員として1週間当たり28時間45分未満の勤務をした経験年数について100分の100以下の換算率により調整した月数を24月で除した数
(3) 本市の職員以外の職員として1週間当たり28時間45分以上の勤務(市長が特に認める勤務に限る。以下この号において同じ。)をした期間 本市の職員以外の職員として1週間当たり28時間45分以上の勤務をした経験年数について100分の100以下の換算率により調整した月数を12月で除した数
(4) 本市の職員以外の職員として1週間当たり28時間45分未満の勤務(市長が特に認める勤務に限る。以下この号において同じ。)をした期間 本市の職員以外の職員として1週間当たり28時間45分未満の勤務をした経験年数について100分の100以下の換算率により調整した月数を24月で除した数
(全部改正〔令和3年規則18号〕)
(号給の上限)
第6条 会計年度任用職員の号給の上限は,その者が従事する業務に応じ,市長が定める。
(給料の支給の特例等)
第7条 条例第3条第7項ただし書に規定する日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する給料は,月の1日から末日までの分を翌月10日に支給する。ただし,特別の事由があるときは,臨時に支給することができる。
2 前項本文に規定する給料の支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を給料の支給日とする。
第8条 会計年度任用職員の給料が,その給与期間の支給定日後において離職,休職,停職,減給,育児休業の承認等により過払となった場合には,これを還付させなければならない。
(通勤手当の計算の特例)
第9条 条例第4条第2項に規定する会計年度任用職員に月途中の採用があった場合の通勤手当は,日割計算により支給する。月途中の退職があった場合も同様とする。
(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者 自動車等の使用距離の区分に応じ,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条第2項第2号に定める額を21で除して得た額に,1週当たりの通勤所要回数に4を乗じて得た数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
(2) 通勤のため交通機関を使用してその運賃を負担することを常例とする者 通勤1回当たりの運賃等の額に,1週当たりの通勤所要回数に4を乗じて得た数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
3 月額で給料を定める交替制勤務に従事する1号職員で,通勤のため自動車等を使用することを常例とする者にあっては,1月当たりの平均の通勤所要回数が10回に満たない場合は,自動車等の使用距離の区分に応じ,給与条例第9条第2項第2号に定める額に100分の50を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者 自動車等の使用距離の区分に応じ,給与条例第9条第2項第2号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
(2) 通勤のため交通機関を使用してその運賃を負担することを常例とする者 給与条例第9条第2項第1号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする者 自動車等の使用距離の区分に応じ,給与条例第9条第2項第2号に定める額を1月当たりの平均の通勤所要回数で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
(2) 通勤のため交通機関を使用してその運賃を負担することを常例とする者 給与条例第9条第2項第1号に定める額を1月当たりの平均の通勤所要回数で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てた額)
6 前2項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員で恒常的な勤務がないものについては,通勤手当は支給しない。
(1) 1週間当たりの正規の勤務時間数が平均15時間30分に満たない者
(2) 期末手当及び勤勉手当を支給しないことについて市長が定める者
3 条例第13条第3項及び第14条第3項の規定により給与条例の適用を受ける職員の例による場合においては,給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第21条の2第2項中「当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合」とあるのは,「0」とする。
(一部改正〔令和6年規則7号〕)
(端数計算)
第12条 次に掲げる場合において,1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(1) 条例第3条第5項の規定により1号職員の給料月額を算出する場合
(2) 条例第3条第6項の規定により給料の日額又は時間額を算出する場合
(3) 条例第5条第2項の規定により地域手当の額を算出する場合
(この規則により難い場合の措置)
第13条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 初任給 |
保育士 | 1級11号給 |
保育教諭 | 1級11号給 |
社会福祉士 | 1級11号給 |
精神保健福祉士 | 1級11号給 |
介護支援専門員 | 1級21号給 |
臨床心理士 | 1級21号給 |
公認心理師 | 1級21号給 |
その他の職種 | 1級1号給 |
イ 教育職給料表(二)初任給基準表
職種 | 初任給 |
教育業務に従事するもの | 1級9号給 |
ウ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 初任給 |
栄養士 | 1級7号給 |
獣医師 | 2級5号給 |
歯科衛生士 | 1級3号給 |
臨床心理士 | 2級1号給 |
公認心理師 | 2級1号給 |
エ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 初任給 |
保健師 | 2級5号給 |
看護師 | 2級1号給 |
准看護師 | 1級1号給 |