○令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則
令和2年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年徳島市条例第35号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 令和元年改正条例附則第3条の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 令和元年改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)(以下「改正前給与条例」という。)第8条の3第1項第1号に該当していた職員であって,次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 徳島市職員の給与に関する条例第8条の3の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与条例第8条の3の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日において改正前給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,同条の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 令和元年改正条例附則第3条に規定する旧手当額が1,000円以下となる職員
(4) 前各号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 施行日の前日において改正前給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当していた場合 市長が定める額
(確認及び決定)
第4条 任命権者は,施行日の前日に改正前給与条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を住居手当に関する規則(昭和50年徳島市規則第1号)第7条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し,当該住居手当を受けていた職員が令和元年改正条例附則第3条の職員たる要件を具備する場合は,施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は,令和2年4月から開始し,職員が同条の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終了するものとする。
(住居手当に関する規則の準用)
第6条 住居手当に関する規則第6条から第10条まで(第9条第1項を除く。)の規定は,令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において,同規則第6条第1項中「新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していること」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年徳島市条例第35号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は,その居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があつた場合には,当該変更に係る事実」と,「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があつた場合についても,同様とする」とあるのは「ならない」と,同規則第7条第1項中「決定し,又は改定」とあるのは「改定」と,同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年徳島市規則第33号)第4条又は前項」と,同規則第9条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。