○教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号。以下「県条例」という。)第11条及び教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号。以下「市条例」という。)第8条の規定に基づき,徳島市立の小学校,中学校,高等学校及び幼稚園(以下「徳島市立学校」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(徳島市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,徳島市立学校における教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員及び市条例第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が園児,児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,臨時的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間未満

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて所定の勤務時間以外の時間に業務を行う月数について6月

3 教育委員会は,県条例第9条第1項又は市条例第6条第1項による週休日及び勤務時間の割振りにより教育職員を勤務させる場合には,当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については,前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と,第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和2年8月31日までの間における第2条第2項第3号の規定の適用については,同号中「5月の期間」とあるのは,「5月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号