○徳島市上下水道局職員安全衛生規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第14号

徳島市水道局職員安全衛生規程(平成12年徳島市水道局管理規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全管理者等(第6条―第11条)

第3章 安全衛生委員会等(第12条―第21条)

第4章 健康管理(第22条―第34条)

第5章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか,上下水道局職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成の促進(以下「安全衛生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,上下水道局に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した者をいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は,法第3条第1項の規定に基づき,職員の安全衛生に関し必要な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(課長,所長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は,この規程を遵守するとともに,職員の安全衛生に携わる者を指名し,その職務が適正かつ円滑に行えるように配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,安全衛生上の命令,指示その他の措置に従うとともに,自ら積極的に危害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全管理者等

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づく安全管理者を,徳島市上下水道局組織規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第3号。以下「組織規程」という。)第22条に規定する本庁舎(以下「本庁舎」という。)に置くものとし,組織規程第5条に規定する次長(以下「次長」という。)の中から管理者が指名した者をもって充てる。ただし,次長の職にある者が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条の資格を有する者に該当しないときは,次長の職にある者が当該資格を有する者に該当するまでの間,職員で当該資格を有する者のうちから管理者が選任する者をもって充てる。

2 安全管理者は,法第10条第1項の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するほか,省令第6条第1項に定める業務を行うものとする。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき,本庁舎に衛生管理者を1人以上置くものとし,管理者が選任する。

(安全衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者は,職員のうちから管理者が選任する。

2 安全衛生推進者は,法第10条第1項各号に定める業務を担任するものとする。

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づく産業医は,第7条の規定による衛生管理者を設置する事業場に置くものとし,医師のうちから管理者が選任する。

2 産業医は,省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行うものとする。

3 産業医は,この規程に基づく職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また,同様とする。

(作業主任者)

第10条 法第14条の規定に基づく作業主任者は,職員のうちから管理者が選任する。

2 作業主任者は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業に従事する職員を指揮し,当該作業に関し省令で定める事項を行うものとする。

(公務上の事故報告)

第11条 職員は,公務上負傷又は発病したときは,その事実を直ちに公務上事故報告書(被災者用)により,所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,所属長が指示する他の職員が当該報告を代行するものとする。

2 所属長は,所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき(以下「公務上の事故」という。)は,その事実を速やかに公務上事故報告書(所属長用)により,管理者並びに安全管理者及び安全衛生推進者(以下「安全管理者等」という。)に報告しなければならない。

3 所属長は,公務上の事故の原因,再発防止対策等について,公務上事故調査検討報告書により,管理者及び安全管理者等に報告しなければならない。

4 次条に規定する安全衛生委員会及び第19条に規定する安全衛生小委員会は,公務上の事故について調査審議し,公務上事故調査審議意見書により,管理者に意見を述べるものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程7号〕)

第3章 安全衛生委員会等

(設置)

第12条 法第19条第1項の規定に基づき,本庁舎に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,管理者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第14条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはそれに準ずる者のうちから管理者が指名した者 1人

(2) 法第19条第2項第2号から第5号までの規定に基づき管理者が指名した者 18人以内

2 前項第2号に規定する委員のうち,その半数については,職員労働組合の推薦に基づき指名する者とする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(一部改正〔令和5年上下水管規程15号〕)

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号に規定する者をもって充て,副委員長は,委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見等を述べさせ,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員会の会議の議事録は,これを3年間保存するものとする。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は総務課総務係が処理するものとし,その庶務に従事する職員を総務課長が指名する。

(委員会の運営)

第18条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

(安全衛生小委員会)

第19条 組織規程第22条に規定する第十浄水場,中央浄化センター及び北部浄化センターに安全衛生小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年上下水管規程15号〕)

(小委員会の組織等)

第20条 小委員会の委員長は,第十浄水場にあっては浄水課長,中央浄化センターにあっては中央浄化センター所長,北部浄化センターにあっては北部浄化センター所長をもって充てる。

2 小委員会は,前項に定める者のほか,小委員会の委員長が指名する委員(6人以内)をもって組織する。

3 小委員会の庶務は,委員長が指名する。

(一部改正〔令和5年上下水管規程15号〕)

(小委員会の運営等)

第21条 前条に定めるもののほか,小委員会の運営については,第13条から第16条までの規定を準用する。

第4章 健康管理

(健康診断)

第22条 管理者は,職員に対し,医師による健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は,採用時の健康診断,定期健康診断,特殊健康診断,特定業務従事者の健康診断及びその他の健康診断とする。

3 所属長は,所属職員に健康診断の受診漏れのないよう措置しなければならない。

(採用時の健康診断)

第23条 採用時の健康診断は,省令第43条各号に規定する項目について行うものとする。

(定期健康診断)

第24条 定期健康診断は,省令第44条第1項各号に掲げる項目について,毎年1回以上定期に行うものとする。

(特殊健康診断)

第25条 特殊健康診断は,法第66条第2項及び第3項に規定する政令で定める業務に従事する職員に対し,省令で定める項目について行うものとする。

(特定業務従事者の健康診断)

第26条 特定業務従事者の健康診断は,省令第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する職員に対し,省令第45条の規定により行うものとする。

(その他の健康診断)

第27条 その他の健康診断は,管理者が職員の健康管理上必要と認める場合に行うものとする。

2 その他の健康診断の種類,検査項目,回数及び対象者は,その都度管理者が定める。

(受診義務等)

第28条 職員は,定められた期日及び場所で,第22条から前条までの規定による健康診断を受けなければならない。ただし,職員がこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け,その結果を証明する書面を提出した場合は,この限りでない。

2 管理者は,長期間負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病も含む。)のため療養中の者及び休職中の者については,健康診断の受診義務を免除することができる。

(健康診断の結果等)

第29条 管理者は,第22条に規定する健康診断の結果の記録を省令第51条の規定により作成し,保存しなければならない。

2 管理者は,省令第51条の2の規定により産業医から意見聴取を行わなければならない。

3 管理者は,前項の規定による産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,別に定めるところにより法第66条の5第1項に規定する措置を講じなければならない。

4 管理者は,第22条に規定する健康診断の結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第30条 管理者は,次の各号に掲げる職員に対し,産業医その他管理者の指定する医師による面接指導(以下この条において「面接指導」という。)を行わなければならない。

(1) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員

(2) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当し,かつ,面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

(追加〔令和4年上下水管規程3号〕)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)

第31条 管理者は,法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 管理者は,省令第52条の11の規定に基づき検査の結果の記録の作成の事務及び記録の保存の事務が適切に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3 管理者は,省令第52条の12の規定に基づき検査の結果が通知されるようにしなければならない。

4 管理者は,省令第52条の15の要件に該当する者から申出があったときは,面接指導を行わなければならない。

5 管理者は,省令第52条の18第1項の規定に基づき面接指導の結果の記録を作成し,保存しなければならない。

6 管理者は,省令第52条の19の規定に基づき医師から意見聴取を行わなければならない。

7 管理者は,前項の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,法第66条の10第6項に規定する措置を講じなければならない。

8 管理者は,検査に係る報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)

(病者に対する措置)

第32条 管理者は,職員が省令第61条第1項に該当することとなったときは,就業禁止等必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)

(長期療養者の療養管理)

第33条 次の各号に掲げる職員(次条において「長期療養者」という。)は,これに該当したときから1月ごとに医師の診断書その他管理者が指示する書類を添えて,療養の経過を所属長を経由して管理者に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患による病気休暇を受けている職員

(2) 前号以外の負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を含む。)により引き続き2月を超えて病気休暇を受けている職員

(3) 前条の規定により,就業の禁止を命じられている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職を命じられている職員

(一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)

(長期療養者の復職)

第34条 長期療養者は,その傷病が回復し,職務に復帰しようとするときは,医師の診断書その他管理者が指示する書類を添えて管理者に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者について,所属長は職務について適切な措置を行うことができるものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)

第5章 雑則

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日上下水道局管理規程第7号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日上下水道局管理規程第3号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日上下水道局管理規程第15号)

この規程は,令和5年10月10日から施行する。

徳島市上下水道局職員安全衛生規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第14号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第14号
令和3年6月1日 上下水道局管理規程第7号
令和4年3月18日 上下水道局管理規程第3号
令和5年10月2日 上下水道局管理規程第15号