○徳島市上下水道局職員の人事記録に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第38号
徳島市上下水道局職員の人事記録に関する事項については,人事記録に関する規程(昭和35年徳島市訓令第20号)の例によるものとする。この場合において,同規程第2条及び第4条第1項中「人事課長」とあるのは「総務課長」と,第5条第1項中「人事課」とあるのは「総務課」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現に作成し保管されている人事に関する記録で人事記録に関する規程第3条各号に定めるものに相当するものは,この規程の定める人事記録とみなす。この場合において,同条中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」とする。