○徳島市立小学校及び中学校の体育施設開放事業に関する規則
令和3年3月31日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は,徳島市立小学校及び中学校の体育施設を,学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「体育施設開放事業」という。)に関して必要な事項を定め,もって市民の体力及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(市長及び校長の責任)
第2条 体育施設開放事業に関する事務は,市長が行うものとする。
2 開放学校(体育施設開放事業を行う小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の校長は,体育施設開放事業の実施中における当該開放学校の施設及び設備の管理責任を負わないものとする。
(開放学校の決定)
第3条 開放学校は,市長が毎年度決定するものとする。
(運営協議会)
第4条 開放学校ごとに,体育施設開放事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は,開放学校の職員及び開放学校の通学区域内の社会教育関係団体,体育協会その他の関係者をもって構成する。
3 運営協議会は,体育施設開放事業実施計画の作成その他体育施設開放事業の運営について必要な事項を行うものとする。
(開放対象者)
第5条 開放対象者は,開放学校の通学区域内に在住する市民とする。ただし,市長が特別な事由があると認めたときは,開放学校の通学区域内に在住する市民以外にも開放することができる。
(開放の方法)
第6条 開放期間は4月1日から翌年3月末日までとし,開放する日は市長が別に定める。
(1) 次に掲げる日 午前9時から午後10時まで
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
イ 日曜日及び土曜日
ウ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定に基づき徳島市教育委員会が定める夏季,冬季,学年末,農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後5時から午後10時まで
(一部改正〔令和4年規則21号〕)
(実施計画書の作成)
第7条 運営協議会は,体育施設開放事業実施計画書を作成し,毎年2月末日までに市長へ提出しなければならない。
(事故の報告)
第8条 運営協議会は,体育施設開放事業により事故が発生したときは,速やかに市長に報告しなければならない。
(傷害保険の加入)
第9条 運営協議会は,開放対象者の危険防止に十分配意するとともに,開放対象者に対し,公益財団法人スポーツ安全協会が実施する傷害保険等への加入その他の事故への備えをするよう指導に努めなければならない。
(必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。