○徳島市新型コロナウイルス感染症対策条例
令和3年12月24日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は,新型コロナウイルス感染症について,市の責務並びに市民及び事業者の役割を定め,新型コロナウイルス感染症との共生を見据えた感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組むとともに,新型コロナウイルス感染症に関する差別的取扱い等を禁止することにより,市民の生命及び健康を保護し,並びに市民生活と市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 市民 市の区域内に住所を有する者,市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者をいう。
(3) 事業者 市の区域内において,事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(4) 差別的取扱い等 差別的な取扱い又は言動,誹謗中傷,著しく拒絶的な対応,名誉又は信用を毀損する行為その他の権利利益を侵害する行為をいう。
(市の責務)
第3条 市は,国,徳島県,市民及び事業者と連携し,地域の特性にも配慮しながら,新型コロナウイルス感染症対策の的確かつ迅速な実施に万全を期することにより,新型コロナウイルス感染症との共生を見据えた感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組まなければならない。
2 市は,地域の感染状況に即応した情報発信や行動変容に資する啓発に取り組まなければならない。
3 市は,新型コロナウイルス感染症に関し,差別的取扱い等の禁止に関する啓発を行うとともに,差別的取扱い等を受けた者の相談に応じるほか,必要な措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は,新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つよう努めなければならない。
2 市民は,マスクの着用,手洗い及び手指消毒の徹底,密閉された空間,密集する場所及び密接する場面の回避の徹底その他の新型コロナウイルス感染症の基本的な感染防止策の実践に努めなければならない。
3 市民は,市が実施する新型コロナウイルス感染症に係る施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は,その管理する場所及び施設において,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は,その従業員及びその家族が新型コロナウイルス感染症に関し,差別的取扱い等を受けることがないよう十分配慮するものとする。
3 事業者は,市が実施する新型コロナウイルス感染症に係る施策に協力するものとする。
(差別的取扱い等の禁止)
第6条 何人も,新型コロナウイルス感染症に感染していること又は感染しているおそれがあること,新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けていないことその他新型コロナウイルス感染症に関していかなる理由によっても差別的取扱い等をしてはならない。
2 何人も,新型コロナウイルス感染症に関し,根拠のない情報又は事実に反する情報を流布するなど,差別的取扱い等を助長する行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。