○徳島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和4年3月4日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を徳島市長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
職員 | 補助執行させる事務 |
市民文化部の部長及び副部長並びに市民文化部市民協働課に所属する職員 | 地域の生涯学習の推進に関すること(コミュニティセンターの事業として行うものに限る。)。 |
子ども未来部の部長及び副部長並びに子ども未来部子ども保育課に所属する職員 | 1 幼稚園の入園,転園及び退園に関すること。 2 未就園児への幼稚園開放に関すること。 |
2 前項に掲げる事務の補助執行に係る専決については,徳島市教育委員会事務決裁規程(昭和42年徳島市教育委員会規則第9号)の例によるものとする。この場合において,子ども未来部長及び市民文化部長は,担任する事務のうち教育長の決裁を要しない比較的重要な事項について,専決することができる。
(専決の制限)
第3条 補助執行する職員は,その専決事項と定められたものであっても,重要若しくは異例であると認められる事項又は疑義のある事項については,事務を執行する前に教育長と協議しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(徳島市教育委員会事務委任規則の一部改正)
2 徳島市教育委員会事務委任規則(昭和42年徳島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(教育長事務専決規程の一部改正)
3 教育長事務専決規程(昭和42年徳島市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市教育委員会会議規則の一部改正)
4 徳島市教育委員会会議規則(昭和43年徳島市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)