○徳島市私債権の管理に関する条例
令和5年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,市の私債権の管理に関する事務の処理について,必要な事項を定めることにより,市の私債権を適正に管理することを目的とする。
(1) 市の私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち,私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(2) 市長等 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(適正な管理)
第4条 市長等は,市の私債権について,台帳を整備する等の必要な措置を講ずることにより,適正な管理を行わなければならない。
(督促,強制執行等)
第5条 市長等は,市の私債権の督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置については,法令等の定めるところによりこれを行わなければならない。
2 市長等は,市の私債権の徴収停止若しくは履行期限の延長又は市の私債権に係る債務の免除については,法令の定めるところによりこれを行うことができる。
3 市長等は,前2項の規定の適用に当たっては,債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。
(債権の放棄)
第6条 市長等は,市の私債権について,次のいずれかに該当する場合においては,当該市の私債権及びこれに係る損害賠償金その他徴収金を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の事由がある場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により,債務者が当該市の私債権についてその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し,その相続人が限定承認をした場合又は相続人のあることが明らかでない場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該市の私債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(4) 債務者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けるなど,無資力又はこれに近い状態にあり,弁済の見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が,失踪,所在不明その他これらに準じる事情にある場合において,当該市の私債権を回収できる見込みがないとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長等が別に定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。