○徳島市議会の個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示請求の手数料等に関する規則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年徳島市条例第45号。以下「条例」という。)第30条に規定する保有個人情報の開示請求に係る手数料等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第30条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は,前納とする。

(特定個人情報の開示に係る費用の免除)

第3条 条例第30条第3項の規定により,特定個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,開示に係る費用を免除することができる。

2 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は,条例第24条第1項の規定による通知を受け取った後,遅滞なく免除を求める理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,第1項の特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公文書の種別

写しの作成の方法

費用の額

1 文書,図画又は写真

(1) 複写機により用紙(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。以下この項及び3の項において同じ。)にモノクロで複写したもの

1面につき 10円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したもの

1面につき 50円

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(光ディスクであって,日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―R(光ディスクであって,日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

2 電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの若しくは動画ファイルに限る。)

(1) CD―Rに複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(2) DVD―Rに複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

3 電磁的記録(前項に該当するものを除く。)

(1) 用紙にモノクロで出力したもの

1面につき 10円

(2) 用紙にカラーで出力したもの

1面につき 50円

(3) CD―Rに複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(4) DVD―Rに複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

4 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙に複写し,若しくは出力したもの又は外部に委託して作成したもの

当該写しの作成に要する費用の額

備考 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。

徳島市議会の個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示請求の手数料等に関する規…

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第6号