○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年徳島市条例第37号)に基づく職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により,高齢者部分休業を開始しようとする日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認取消し又は休業時間の短縮の同意)

第3条 任命権者は,高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は,高齢者部分休業承認取消し・休業時間短縮同意書(別記様式第2号)により,高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申出)

第4条 休業時間の延長の申出は,高齢者部分休業時間延長申出書(別記様式第3号)により,休業時間の延長を開始しようとする日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)