○徳島市選挙管理委員会規程

昭和39年7月28日

選挙管理委員会告示第18号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

第1章 組織

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,徳島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし,得票数が同じである者があるときは,くじで当選人を定める。

2 委員会は,委員中に異議がないときは,前項の選挙にかえて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては,委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔昭和55年選管告示37号・平成27年68号〕)

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は,委員の任期による。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は,委員長が欠けたときは,その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は,法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは,委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは,委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき,又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔平成27年選管告示68号〕)

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は,委員長若しくは委員長の職務代理者,委員又は補充員に異動があったときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔平成27年選管告示68号〕)

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき,又は前条の告示をしたときは,委員長は,速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔平成27年選管告示68号〕)

第2章 会議

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(会議の種類)

第11条 委員会は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月20日開くことを例とする。ただし,当日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日とする。

3 前項の定例会のほか,委員会は必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔平成元年選管告示97号〕)

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は,委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には,招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは,前項の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは,会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を,委員長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕,一部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

(欠席の手続等)

第13条 委員は,委員会に出席できないときは,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定により委員会が成立しないときは,直ちに補充員による臨時委員を補充して会議を開催するものとする。この場合の臨時委員の補充の順序は,法第182条第3項の規定による選挙の順序による。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(説明の聴取)

第14条 委員会は,必要があると認めたときは,市理事者又は,関係職員の出席を求め,その説明を聴取することができる。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(会議録の調製)

第15条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には,委員長が署名しなければならない。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(議事の手続)

第16条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審議,議決等委員会の議事に関しては,徳島市議会会議規則の例に準ずる。

(全部改正〔昭和45年選管告示47号〕)

(委任)

第17条 委員会の権限に属する通常の選挙管理執行に関する処理要領は,別にこれを定めることができる。

(全部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

第3章 委員長の職務権限

(全部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

(委員長の担任事務)

第18条 委員長が担任する事務は,法令で定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について,その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(全部改正〔昭和59年選管告示9号〕,一部改正〔平成27年選管告示68号〕)

(委員長の専決処分)

第19条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したもの(別表第1)は委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは,委員長は,次の委員会においてこれを報告しなければならない。

(全部改正〔昭和55年選管告示37号〕)

第4章 事務局

(事務局)

第20条 委員会に事務局を設け委員会に関する事務を処理させる。

(一部改正〔昭和45年選管告示47号・63年17号〕)

(事務分掌)

第21条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 選挙人の資格調査に関する事項

(2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製に関する事項

(3) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧並びに異議申出に関する事項

(4) 選挙の管理執行に関する事項

(5) 直接請求に係る管理執行に関する事項

(6) 投票区,選挙区の設立及び改廃に関する事項

(7) 検察審査会に関する事項

(8) 裁判員制度に関する事項

(9) 選挙に関する証明,照会,回答,統計その他調査資料の作成に関する事項

(10) 政治活動用事務所証票交付に関する事項

(11) 選挙の広報に関する事項

(12) 選挙事務の研修に関する事項

(13) 公告に関する事項

(14) 委員会の会議に関する事項

(15) 予算の策定,配当及び経理に関する事項

(16) 選挙執行経費交付金の算定及び確保に関する事項

(17) 職員の任免,分限,服務,懲戒及び表彰に関する事項

(18) 職員の諸給与に関する事項

(19) 金銭及び切手類の出納保管に関する事項

(20) 物品及び資料の購入,借入,修繕,出納並びに保管並びに廃棄処分に関する事項

(21) 職員の福利厚生及び衛生管理に関する事項

(22) 文書の収受及び発送に関する事項

(23) 委員会が管理する公文書の公開等に関する事項

(24) 委員会が管理する個人情報の開示,訂正及び削除に関する事項

(25) 法規,例規,その他委員会規程の整備及び管理に関する事項

(26) 局内文書簿冊の編算保存に関する事項

(27) 公印の保管に関する事項

(28) 局内の調度及び備品の管理に関する事項

(29) 職員の市外出張及び旅費支給に関する事項

(30) 職員の一般研修その他選挙事務の管理に属する事項

(31) 明るい選挙の推進に関する事項

(32) 国民投票に関する事項

(追加〔昭和63年選管告示17号〕,一部改正〔平成6年選管告示2号・8年60号・20年55号・令和3年2号・10号〕)

(職員の定数)

第22条 職員の定数は徳島市職員定数条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和45年選管告示47号・63年17号〕)

(職制)

第23条 事務局に事務局長を置くほか,委員会が必要と認めるときは,次長,局長補佐,担当事務局長補佐,係長,主任主査,主査,主事その他の職員を置く。

(全部改正〔平成23年選管告示23号・28年35号〕)

(職務)

第24条 事務局長は,委員長の命を受け,委員会に関する事務を総括し所属職員を指揮監督する。

2 次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代行する。

3 局長補佐は,事務局長及び次長を補佐し,事務局長及び次長に事故あるときは,その職務を代行する。

4 担当事務局長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする局の特定事務を処理する。

5 係長は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し処理する。

6 主任主査は,上司の命を受け,相当の専門的知識を必要とする局の特定事務を処理する。

7 主査は,上司の命を受け,専門的知識を必要とする特定事務を処理する。

8 主事は,上司の命を受け,事務を処理する。

9 前各項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し処理する。

(全部改正〔平成6年選管告示2号〕,一部改正〔平成19年選管告示23号・21年5号・23年23号・28年35号〕)

(職員の配置及び事務分担)

第25条 職員の配置及び事務の分担は事務局長が定める。

(全部改正〔昭和55年選管告示37号〕,一部改正〔昭和63年選管告示17号・平成6年2号〕)

(事務局長の専決処分)

第26条 事務局長は,別表第2に掲げる事項について専決するものとする。

(追加〔昭和63年選管告示17号〕,一部改正〔平成6年選管告示2号〕)

(徳島市諸規程の準用)

第27条 この規程に定めるものを除くほか,事務局職員の分限,服務,処務及び文書の処理等については,徳島市長の定める各規則及び規程の例による。

(全部改正〔昭和63年選管告示17号〕,一部改正〔平成6年選管告示28号〕)

第5章 告示の方法

(一部改正〔昭和63年選管告示17号〕)

(告示)

第28条 委員会及び委員長の行う告示方式は徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)の例により行うものとする。ただし,告示文の掲示箇所については徳島市公告式条例第2条第2項の規定にかかわらず徳島市役所前掲示場とする。

2 前項の規定は,法令の規定により投票管理者及び選挙長が行う告示方式について準用する。

(全部改正〔平成24年選管告示39号〕)

第6章 公印

(一部改正〔昭和63年選管告示17号〕)

(公印)

第29条 委員会,委員長,委員長の職務代理者,事務局長,選挙長,開票管理者,投票管理者の権限に属する事務に関し,その職名をもって発する公文書に使用する公印は次のとおりとする。

委員会の印

画像

寸法 24ミリメートル方形

字体 古印

木印

委員長の印

画像

上に同じ

委員長の職務代理者の印

画像

上に同じ

選挙長の印

画像

寸法 24ミリメートル方形

字体 テン書

木印

委員会の印

画像

寸法 60ミリメートル方形

字体 テン書

木印

事務局長の印

画像

寸法 24ミリメートル方形

字体 古印

木印

開票管理者の印

画像

寸法 24ミリメートル方形

字体 テン書

木印

投票管理者の印

画像

上に同じ

(一部改正〔昭和42年選管告示90号・43年8号・45年34号・47号・58年6号・63年17号・平成6年28号・22年4号・27年68号〕)

第30条 本章に規定するもののほか,公印の取扱いに関しては,徳島市公印規則の例による。

(一部改正〔昭和45年選管告示47号・63年17号・平成6年28号〕)

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項については別に委員長が定める。

(一部改正〔昭和45年選管告示47号・63年17号・平成6年28号〕)

この規程は,公布の日からこれを施行し,従来の徳島市選挙管理委員会規程はこれを廃止する。

(昭和39年9月10日選挙管理委員会告示第28号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年3月12日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和42年11月6日選挙管理委員会告示第90号)

この規程は,昭和42年11月10日より施行する。

(昭和43年2月20日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月4日選挙管理委員会告示第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和45年11月20日選挙管理委員会告示第34号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月10日選挙管理委員会告示第47号)

この規程は,昭和45年12月11日から施行する。

(昭和47年4月1日選挙管理委員会告示第17号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日選挙管理委員会告示第54号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月21日選挙管理委員会告示第52号)

この規程は,昭和54年6月21日から施行する。

(昭和55年7月22日選挙管理委員会告示第37号)

この規程は,昭和55年7月22日から施行する。

(昭和58年3月22日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月21日選挙管理委員会告示第9号)

この規程は,昭和59年4月21日から施行する。

(昭和59年11月1日選挙管理委員会告示第66号)

この規程は,昭和59年11月20日から施行する。

(昭和61年12月25日選挙管理委員会告示第47号)

この規程は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年4月22日選挙管理委員会告示第47号)

この規程は,昭和62年4月22日から施行する。

(昭和63年4月1日選挙管理委員会告示第17号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日選挙管理委員会告示第97号)

この規程は,平成2年1月1日から施行する。

(平成5年7月1日選挙管理委員会告示第61号)

この規程は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年1月20日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は,平成6年1月20日から施行する。

(平成6年5月23日選挙管理委員会告示第28号)

この規程は,平成6年5月23日から施行する。

(平成7年9月7日選挙管理委員会告示第80号)

この規程は,平成7年9月7日から施行する。

(平成8年9月26日選挙管理委員会告示第60号)

この規程は,平成8年10月1日から施行する。

(平成14年9月3日選挙管理委員会告示第61号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選挙管理委員会告示第23号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日選挙管理委員会告示第55号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年3月4日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日選挙管理委員会告示第4号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日選挙管理委員会告示第23号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日選挙管理委員会告示第39号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年8月6日選挙管理委員会告示第68号)

この規程は,平成27年8月6日から施行する。

(平成28年3月20日選挙管理委員会告示第35号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日選挙管理委員会告示第13号)

この規程は,平成29年7月20日から施行する。

(令和3年3月23日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日選挙管理委員会告示第10号)

この規程は,令和3年5月20日から施行する。

別表第1

(追加〔昭和40年選管告示8号〕,一部改正〔昭和45年選管告示34号・55年37号・59年66号・61年47号・平成7年80号・14年61号・20年55号・28年35号・29年13号・令和3年2号・10号〕)

委員長専決事項

(1) 公職選挙法,検察審査会法,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律,選挙に関する常時啓発事業委託要綱,地方自治法,市町村の合併の特例等に関する法律,行政不服審査法,最高裁判所裁判官国民審査法,国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律,以上の各法律,施行令,施行規則,規程,その他通達等並びに関連ある関係諸法令等に係る事前の軽易なる事務

(2) 徳島県公職選挙運動等管理規程(昭和40年3月31日,徳島県選挙管理委員会告示第1号),徳島県公職選挙事務処理規程(昭和40年4月12日,徳島県選挙管理委員会告示第2号),徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和30年徳島市条例第4号),徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(昭和59年6月20日,告示第10号),徳島市選挙管理委員会規程(昭和39年7月28日,告示第18号),徳島検察審査員候補者の選定に関する規程(平成6年3月2日,告示第6号),裁判員候補者予定者の選定に関する規程(平成20年7月22日,告示第54号),徳島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和38年3月16日,告示第13号),選挙運動用自動車,船舶及び拡声機の表示板,標旗,腕章に関する規程(昭和58年2月8日,告示第1号),公営施設使用の個人演説会等に関する規程(昭和33年3月7日,告示第7号),政治活動のために使用する事務に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月14日,告示第121号),選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧請求に関する規程(昭和38年3月16日,告示第14号),徳島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年徳島市条例第50号),徳島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和50年12月28日,告示第25号),徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年徳島市条例第40号),徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年12月26日,告示第43号),徳島市個人情報保護条例施行規程(平成17年4月1日,告示第6号),徳島市情報公開条例施行規程(平成19年6月29日,告示第54号)及び関連ある関係諸規程等に係る軽易なる事務

別表第2

(全部改正〔平成6年選管告示28号〕,一部改正〔平成8年選管告示60号・19年23号・令和3年2号〕)

事務局長専決事項

1 職員の履歴及び身分に関すること。

2 職員の人事記録の作成,勤務成績その他能力認定に関すること。

3 職員の研修及び福祉計画の策定に関すること。

4 職員の扶養手当,通勤手当及び公務災害の認定に関すること。

5 職員に旅行を命ずること。

6 職員の遅刻,早退及び休暇の届出の査閲に関すること。

7 職員に時間外勤務,休日又は夜間勤務を命じ又は有給休暇を与えること。

8 予算の要求及び経理に関すること。

9 予算の配当要求,更正及び流用等の手続に関すること。

10 選挙執行経費交付金の手続に関すること。

11 物品の購入,借入,修繕及び労務等の需給手続に関すること。

12 書籍及び図書等の購入に関すること。

13 公印の管守及び文書の審査等に関すること。

14 不用品及び保存年限経過後の簿冊等の廃棄処分に関すること。

15 物品取扱主任及び資金前渡職員の任命又は受託に関すること。

16 防火責任者の指定に関すること。

17 物品の管理責任者の指定に関すること。

18 成規定例の申請,報告,上申又は証明に関すること。

19 公簿,公文書の閲覧,写しの交付及び照合に関すること。

20 個人情報の開示,訂正及び削除に関すること。

21 軽易な事項に関する照会,回答及び連絡その他の事項の処理に関すること。

22 成規定例又は軽易な広報宣伝に関すること。

23 印刷物等の交換頒布又は掲示等に関すること。

24 各種実地調査における調査員の委嘱に関すること。

25 市外電話,会場及び自動車等設備使用の申込に関すること。

26 事務決裁規程(昭和38年5月15日,訓令第10号)第5条の規定による部長,副部長及び課長の共通専決事項(別表第2),第7条の3第3項の規定による選挙管理委員会事務局長等の専決事項(別表第11)

27 予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年3月31日規則第47号)第21条の規定による出納命令の手続に関すること。

徳島市選挙管理委員会規程

昭和39年7月28日 選挙管理委員会告示第18号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第3章
沿革情報
昭和39年7月28日 選挙管理委員会告示第18号
昭和39年9月10日 選挙管理委員会告示第28号
昭和40年3月12日 選挙管理委員会告示第8号
昭和42年11月6日 選挙管理委員会告示第90号
昭和43年2月20日 選挙管理委員会告示第8号
昭和45年5月4日 選挙管理委員会告示第14号
昭和45年11月20日 選挙管理委員会告示第34号
昭和45年12月10日 選挙管理委員会告示第47号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会告示第17号
昭和52年3月28日 選挙管理委員会告示第54号
昭和54年6月21日 選挙管理委員会告示第52号
昭和55年7月22日 選挙管理委員会告示第37号
昭和58年3月22日 選挙管理委員会告示第6号
昭和59年4月21日 選挙管理委員会告示第9号
昭和59年11月1日 選挙管理委員会告示第66号
昭和61年12月25日 選挙管理委員会告示第47号
昭和62年4月22日 選挙管理委員会告示第47号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第17号
平成元年12月22日 選挙管理委員会告示第97号
平成5年7月1日 選挙管理委員会告示第61号
平成6年1月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成6年5月23日 選挙管理委員会告示第28号
平成7年9月7日 選挙管理委員会告示第80号
平成8年9月26日 選挙管理委員会告示第60号
平成14年9月3日 選挙管理委員会告示第61号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第23号
平成20年7月22日 選挙管理委員会告示第55号
平成21年3月4日 選挙管理委員会告示第5号
平成22年3月25日 選挙管理委員会告示第4号
平成23年4月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成24年6月25日 選挙管理委員会告示第39号
平成27年8月6日 選挙管理委員会告示第68号
平成28年3月20日 選挙管理委員会告示第35号
平成29年6月20日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年3月23日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年5月20日 選挙管理委員会告示第10号