○徳島市自転車駐車場設置条例施行規則

昭和59年5月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市自転車駐車場設置条例(昭和59年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の発売場所)

第2条 条例第9条第4項に規定する駐車券の発売場所は,徳島駅前地下自転車駐車場(以下「駐車場」という。)とする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(自転車定期駐車券及び自転車定期駐車証)

第3条 自転車定期駐車券を購入しようとする者は,申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 自転車定期駐車券は,通用開始日の属する月の前月の20日から翌月の19日までの間発売する。

3 条例第9条第3項に定める自転車定期駐車券の通用期間(以下「通用期間」という。)の算定方法は,次の表の左欄に掲げる通用期間に応じ,同表の右欄に掲げるとおりとする。

1箇月

毎月1日から当該月の末日まで

3箇月

毎月1日から翌々月の末日まで

6箇月

毎月1日から6月目の末日まで

4 自転車定期駐車券の発売に当たっては,当該駐車券の発売と同時に当該駐車券の購入者に自転車定期駐車証を交付する

5 自転車定期駐車証の交付を受けた者は,当該交付に係る自転車の指定管理者が指定する部位に当該駐車証を張り付けなければならない。

6 第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは,速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和62年規則4号・平成18年16号〕)

(駐車券による利用)

第4条 自転車回数駐車券を使用する利用者(駐車場を利用する者をいう。以下同じ。)は,駐車場から自転車を出場させるときに自転車駐車票及び所要の利用料金に相当する額の回数駐車券を提出しなければならない。

2 自転車定期駐車券を使用する利用者は,駐車場に自転車を入場させるとき及び駐車場から自転車を出場させるときに自転車定期駐車券を提示しなければならない。

3 前2項以外の利用者は,駐車場から自転車を出場させるときに,自転車駐車票を提出し,所要の利用料金を支払わなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(自転車定期駐車券等の再発行等)

第5条 利用者は,自転車駐車票を紛失又は損傷したときは,速やかに紛失・損傷届を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者は,自転車定期駐車券又は自転車定期駐車証を紛失又は損傷したときは,紛失・損傷届及び再発行・再交付申込書を指定管理者に提出し,その再発行又は再交付を受けることができる。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(駐車の制限期間)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める期間は,駐車した日(定期駐車(自転車定期駐車券によるその通用期間内の駐車をいう。)をする場合にあっては,当該自転車定期駐車券の通用期間の満了日)の翌日から起算して60日間とする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(費用の額)

第7条 条例第16条第4項に規定する規則で定める額は,自転車1台につき1,500円とする。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 駐車場における自転車の運行は,標識及び標示に従うこと。

(3) 決められた場所に駐車すること。ただし,指定管理者の係員の指示があるときは,その指示に従うこと。

(4) 自転車及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(5) 前各号のほか,駐車場の管理について指定管理者の指示する事項

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(書類の様式)

第9条 条例及びこの規則に規定する駐車券,自転車駐車票その他の書類の様式については,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。ただし,第4条第5条第8条及び第9条の規定並びに第13条の規定中駐車券に関する部分及び駐車料金の還付に関する部分は,昭和59年5月20日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市自転車駐車場設置条例施行規則

昭和59年5月19日 規則第35号

(平成18年4月1日施行)