○徳島市上下水道局職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日
徳島市水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年上下水管規程12号〕)
(市長部局の例)
第2条 上下水道局職員の育児休業等の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。
(一部改正〔令和2年上下水管規程21号・4年12号〕)
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか,育児休業等の取扱いに関し必要な事項は,上下水道事業管理者が別に定める。
(一部改正〔令和2年上下水管規程21号・4年12号〕)
附則
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第21号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日上下水道局管理規程第12号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。