○徳島市消防団設置条例
昭和41年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により,本市に消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称は,「徳島市消防団」とし,その管轄区域は,徳島市の全域とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,徳島市消防団規則(昭和23年徳島市規則第79号)の規定に基づき設置されている徳島市消防団は,この条例により設置したものとみなす。
○徳島市消防団設置条例
昭和41年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により,本市に消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称は,「徳島市消防団」とし,その管轄区域は,徳島市の全域とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,徳島市消防団規則(昭和23年徳島市規則第79号)の規定に基づき設置されている徳島市消防団は,この条例により設置したものとみなす。