○徳島市消防団設置条例

昭和41年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定により,本市に消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称は,「徳島市消防団」とし,その管轄区域は,徳島市の全域とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,徳島市消防団規則(昭和23年徳島市規則第79号)の規定に基づき設置されている徳島市消防団は,この条例により設置したものとみなす。

徳島市消防団設置条例

昭和41年4月1日 条例第17号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第1節 消防組織・処務
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第17号