○とくしま植物園緑の相談所条例施行規則
平成14年4月16日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,とくしま植物園緑の相談所条例(平成14年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(利用承諾の申請)
第2条 条例第6条第1項の利用の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,緑の相談所施設利用承諾申請書(以下「利用承諾申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用承諾申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。)の前日から起算して3月前から5日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(利用承諾書の交付)
第3条 指定管理者は,利用承諾申請書を受け付けたときは,これを審査し,承諾したときは緑の相談所施設利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(利用承諾の順位)
第4条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(利用の取消し及び利用内容の変更)
第5条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が緑の相談所を利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(利用権譲渡等の禁止)
第6条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(入館者の遵守事項)
第7条 緑の相談所の入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外でたんつばを吐き,又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他指定管理者の指示した事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(き損等の届出)
第8条 緑の相談所の施設,付属設備又は展示資料をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,緑の相談所施設等き損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年規則7号〕)
附則
この規則は,平成14年4月20日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において,この規則による改正前のとくしま植物園緑の相談所条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為であって,この規則による改正後のとくしま植物園緑の相談所条例施行規則の規定に相当の規定があるものは,この規則による改正後のとくしま植物園緑の相談所条例施行規則の規定によってなされたものとみなす。