○徳島市まちづくり協働プラザ条例施行規則
平成16年1月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市まちづくり協働プラザ条例(平成15年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則27号〕)
(毀損等の届出)
第2条 徳島市まちづくり協働プラザを利用する者は,その施設及び付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。)に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則30号・令和4年27号〕)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成17年規則30号〕)
附則
この規則は,平成16年1月18日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第30号)
この規則は,徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年5月9日規則第27号)
この規則は,令和4年5月17日から施行する。