○徳島市まちづくり協働プラザ条例施行規則

平成16年1月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市まちづくり協働プラザ条例(平成15年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則27号〕)

(毀損等の届出)

第2条 徳島市まちづくり協働プラザを利用する者は,その施設及び付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。)に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則30号・令和4年27号〕)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成17年規則30号〕)

この規則は,平成16年1月18日から施行する。

(平成17年9月28日規則第30号)

この規則は,徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の施行の日から施行する。

(令和4年5月9日規則第27号)

この規則は,令和4年5月17日から施行する。

徳島市まちづくり協働プラザ条例施行規則

平成16年1月9日 規則第4号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
平成16年1月9日 規則第4号
平成17年9月28日 規則第30号
令和4年5月9日 規則第27号